原告ら位置関係図」の赤線囲み枠内のα台地の 肩書き住所地に居住し,同所でカーネーションの栽培事業を行っており, 2本の井戸からくみ上げた地下水を飲料を含む生活用水及び農業用水とし て利用している。
被控訴人P3は,同赤線囲み枠内のα台地上の肩書き住所地に居住し, 本件予定地付近で水田耕作を行い,同水田近くの湧水(これは,α台地内 の地下水が湧水したものである。
)を配水管で送水し利用している。
被控 訴人P3は,同湧水を飲料水として日常的に飲み,同水田で収穫した米を 家族で消費している。
( ) 本件許可処分についての控4 訴人の審査に違法があり,本件処分場の水処 理施設や遮水工が十分に機能せず,本件処分場からの浸出水が,本件処分場 外に漏れ出す事態が発生した場合には,本件予定地周囲の地下水が人体に有 害な物質を含む浸出水により汚染されることになるところ,この汚染水は, 上記のとおり共通の第1砂質土(Ds1)層を有する上記「原告ら位置関係 図」の赤線囲み枠内のα台地全体に拡散する可能性がある。
そうすると,本 件処分場から人体に有害な物質を含有する浸出水が許容限度を超えて継続的 に排出された場合には,α台地内に居住し,地下水を生活用水,農業用水等 に直接利用している者は,その健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的 に受けるおそれがあるということができるから,これらの者は,本件許可処 分の取消しを求める原告適格を有するというべきである。
上記(3)ウの被控訴人らの地下水の利用状況にかんがみると,本件処分場 から人体に有害な物質を含む浸出水が継続的に排出された場合には,被控訴 人らは,その健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれが ある者であるということができるから,その余の点について判断するまでも なく,本件許可処分の取消しを求める原告適格を有するというべきである。
4 本件許可処分をする際の手続の適法性について 上記2のとおり,控訴人が本件許可処分をするに当たっては,平成12年法 が適用されるから,控訴人は,平成12年法15条2項の申請書の添付書類 として必要である産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に 及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類が提出されていない場合には, これに対する措置をとらなければならず(同条3項),産業廃棄物処理施設 (本件処分場)について法15条1項の許可の申請があった場合には,遅滞な く(これは,平成3年法15条1項の許可の申請である場合には,平成12年 一部改正法施行後遅滞なくという意味になると解される。
),平成12年法1 5条2項1号から4号までに掲げる事項,申請年月日及び縦覧場所を告示する とともに,同項の申請書及び同条3項の書類を当該告示の日から1箇月間公衆 の縦覧に供しなければならず(同条4項。
なお,これは,当該産業廃棄物処理 施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書 を提出する機会を与えるためである(同条6項)。
),同条4項の規定による 告示をしたときは,遅滞なく,その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し 生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し,期間を指定して当該市町村 長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならず(同条5項), あらかじめ,平成12年法15条の2第1項2号に掲げる事項について,生 活環境の保全に関し環境省令(本件許可処分時)で定める事項について専門的 知識を有する者の意見を聴かなければならなかった(平成12年法15条の2 第3項)のである。
控訴人は,本件許可処分をするに当たり,平成12年法が全面的に適用され るとは考えておらず,平成9年一部改正法により導入された平成12年法15 条3項から5項まで及び15条の2第3項の規定の適用はないと考えていたの であるから,これらの規定が定める措置をいずれもとっていないことは,明ら かである(原審証人P6(第1回))。
控訴人は,指導要綱の規定に基づいて 説明会や意見聴取を行ったので平成12年法15条4項及び5項の要件を実質 的には満たしていると主張するが,都道府県知事が同条4項及び5項の手続を 履行することの生活環境の保全上の見地からの重要性にかんがみると,控訴人 の主張する説明会や意見聴取をもって同条4項及び5項の要件を満たす告示, 縦覧及び意見聴取と同視することは困難である。
不正競争防止法
原告は,商標法において,登録商標である本件商標と同一標章を使用することは何ら制限されるものではなく,原告の使用商標の使用は,商標法上正当に認められた範囲での使用であり,適法な使用であると主張する。
甲第36,37号証,乙第1ないし第4号証によれば,仮処分決定は,被告が平成12年4月27日原告を債務者として申し立てた,不正競争防止法2条1項1号,2号及び3条1項に基づく,差止対象表示1を付した商品の製造販売等の差止め等を求める仮処分申立てについて,東京地方裁判所が,平成13年12月7日,上記申立てを認容し,原告に対し,差止対象表示1を付した商品を製造,譲渡し,その包装・広告に上記表示を使用してはならない旨等を命じたものであり,その決定正本は同月14日原告に対し送達されたこと,本案判決は,上記仮処分の本案訴訟として提起された不正競争行為差止等請求事件と,原告が被告に対し提起した不正競争行為差止請求権不存在確認等請求事件とを併合審理した上,平成14年12月27日言い渡された東京地方裁判所の判決であり,原告は差止対象表示2(その(1),(2)及び(4)は差止対象表示1と同じである。)を付した商品を製造,譲渡し,その包装・広告に上記表示を使用してはならない旨等を内容とするものであること,上記判決に対して原被告双方から控訴がされたが,平成16年3月15日,東京高等裁判所においていずれの控訴も棄却する旨の判決が言い渡され,さらに上告及び上告受理申立てがされたが,同年9月21日,上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定がされ,原告に対し上記差止めを命ずる本案判決が確定したことが認められる。
そうすると,原告主張の使用事実1(使用商標1の使用)は,仮処分決定がされた後のものであり,また,使用事実2(使用商標2,3の使用)は,本案判決が確定した後にされたものである。
ところで,商標法上の保護は,商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であるところ,商標法50条所定の登録商標の不使用取消審判制度の趣旨は,一定期間登録商標の使用をしない場合には,そのような信用が発生しないか,又は消滅してその保護すべき対象がなくなること及び不使用に係る登録商標に対して排他的独占的な権利を与えておく理由はなく,かつ,その存在により商標使用を希望する第三者の商標選択の余地を狭めることから,そのような商標登録を取り消すことにあると解される。
このような制度趣旨に照らせば,その取消しを免れるために被請求人が証明しなければならない審判請求登録前3年以内の日本国内における当該商標の使用は,その使用自体が法的保護に値する正当な行為といえるものでなければならないというべきであって,当該使用が,その使用を禁止する仮処分あるいは執行力ある判決に違反してされたものであるときは,そのような違法な状態のもとに信用の蓄積を認めることは許されず,かかる違法な使用は,商標法50条にいう登録商標の使用に当たるということはできないと解するのが相当である。
したがって,原告の使用商標の使用が,仮処分決定及び本案判決によって命じられた不作為義務(使用禁止)に違反する場合には,原告主張の使用事実1及び2は,商標法50条にいう登録商標の使用として商標法上保護されるものではないといわなければならない。
もっとも,仮処分は,判決による権利の確定とその実現を図るまでの間の暫定的な措置であるところ,例えば,仮処分を遵守して商標を使用しないまま3年が経過したとしても,未だ本案の判決により権利が確定していないとすれば,仮処分の被保全権利の存否自体が未確定の状態にあるというべきであるから,その間の不使用を理由に当然に不使用取消しとなると解することは相当でなく,このような場合には,仮処分によって使用が禁止されたために当該商標を使用できないことをもって,商標法50条2項ただし書にいう「使用をしていないことについて正当な理由」がある場合に当たると解する余地がある。
しかし,本件においては,不使用取消審判の請求時,既に本案判決が確定しており,仮処分決定の当初から,原告において差止対象表示1(本案判決に係る差止対象表示2の(1),(2)及び(4))を使用することが許されなかったことが確定している(すなわち,仮処分の被保全権利の存在が確定している。)のであるから,このような場合にまで,上記の「正当な理由」があるということはできないというべきである。
なお,原告は,仮処分決定及び本案判決は不正競争防止法との関係で差止対象表示1及び2を使用することを禁じているだけで,本件商標の商標法上の使用権までを対世的に否定しているものではないと主張しているが,問題は,原告が本件予告登録前3年以内に本件商標を使用した事実として主張する使用事実1及び2に係る使用商標1ないし3の使用(使用商標4が付された包装用リボンは実際には使用されなかったことについては,原告も争っていない。)が仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された表示の範囲に含まれるかどうかであって,仮処分決定及び本案判決が本件商標の商標法上の使用権を否定しているかどうかではない。
上記3(2)のとおり,都道府県知事が上記各規定に基づく措置をとることは, 本件処分場のような産業廃棄物処理施設の設置によって,当該産業廃棄物処理 施設の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境に係る著しい被害が発生す ることを防止し,良好な生活環境を保全することを確保するために不可欠な手 続として定められたものである。
これらの手続の経由は,都道府県知事が行う 法15条1項の許可の適正のためには,極めて重大な意義を有するものである から,これらをいずれも経ないでされた本件許可処分には,これらの手続を経 ることを要求した法の趣旨に反する重大な瑕疵があるというべきであって,違 法なものとして,本件許可処分は,取消しを免れない。
5 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本件許可処分は取 り消すべきであり,被控訴人らの請求には理由がある。
本件許可処分を取り消 した原判決は,その結論においては正当であるということができるから,本件 控訴は理由がなく,棄却を免れない。
よって,主文のとおり判決する。
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由 第1 当事者の求める裁判 1 請求の趣旨 ( ) 被告は,原告に対し,42671 万2000円及びこれに対する平成20 年6月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は,被告の負担とする。
(3) (1)について仮執行の宣言 2 請求の趣旨に対する答弁 主文と同旨 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は,原告が,平成17年5月31日付けで,当時の仙台市長(以下「仙 台市長」という。
)から,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成17年法律 第42号による改正前のもの。
以下「法」という。
)7条5項4号ニ,同号リ (法14条5項2号イで準用される場合も含む。
借金返済の無料相談
借金問題は人生に大きな影を落とします。
持家を失ったり離婚や、最後には自殺まで・・・
ちょっと待って下さい。そんな状態になる前に法律事務所に相談して下さい。
借金返済・債務整理ドットコムは、借金返済を親身になって解決してくれる法律事務所の情報が満載。
初めは無料で相談に乗ってくれるので、是非活用してみて下さい。
個人再生や自己破産、特定調停など、債務整理の方法も人それぞれ。
あなたにぴったりな債務整理の方法で人生をやり直しましょう。
過払い金をがっちり取り戻そう♪
今までたっぷり絞られてきた方、必見です。
要はお金を借りた際の金利が違法だったんです!
本来払う必要のない金利を払っていたので、それが「過払い金」として戻ってくるということなんです。
金融業者によっては、借金チャラにしますよ的な0円和解などを申し込んでくるところもあるので、きちんとした法律事務所に頼んでしっかりゲットしましょうね。
上手く言いくるめられて、1円も取れなかった・・・なんてこともザラにありますからね。
「過払い金ドットコム」は、過払い金返還請求に強い法律事務所の情報が満載。
あなたの借金ライフからの脱却を完全サポート
控訴
上記
原告